ウインカレッジ

- 全心連認定教育機関 -

当社は一般社団法人全国心理業連合会の認定教育機関としてストレスチェックコンサルタント講座を中心にストレスチェックに特化したスクール運営を行っています。

ストレスチェックを実施を単に実施しているだけになっていませんか。衛生管理者をはじめ、総務・人事・労務に携わるご担当者様がストレスチェックコンサルタントとなることで、法令準拠の実施、実施後の傾向と対策等、ストレスチェック実施のステップアップに繋がります。

ウインカレッジの取り組み
全心連ストレスチェックコンサルタント資格 開講

ストレスチェック実施に経験豊富な講師が資格に必要な講習(3日間)を行います。講習後、弊社にて資格取得のための試験を実施いたします。

ストレスチェック集団分析アドバイザリー講座

企業、団体等の集団分析結果に対して、ストレスチェックコンサルタント保有者の当スクールのスタッフが、グループの傾向や課題の抽出等のアドバイスをさせていただきます。※ウインスマイルストレスチェックサービスご利用の事業者様に限ります。

事業者向け職場改善等プログラム研修

ストレスチェック集団分析結果から傾向や課題を抽出後、その改善に向けた研修やセミナーを行っています。全心連公認のプロフェッショナル心理カウンセラーが対応いたします。
※ウインスマイルストレスチェックサービスご利用の事業者様に限ります。

ストレスチェック受検者向け カウンセリング窓口

ストレスチェック後に、高ストレス者に限らず、相談できる窓口を設置いたします。全心連公認のプロフェッショナル心理カウンセラーが対応いたします。
※ウインスマイルストレスチェックサービスご利用の事業者様に限ります。

全心連ストレスチェックコンサルタント資格 開講

一般社団法人全国心理業連合会(全心連)とは

一般社団法人全国心理業連合会は、心理業の健全な発展と誰もが安心して心のケアサービスを受けられる文化の創造を目指して2010年12月16日に発足した心理カウンセラーの業界団体です。 産業・災害対策・福祉など幅広い分野の第一線で活躍している心理カウンセラーや、プロと呼ぶに相応しい心理カウンセラーの育成に取り組んでいる養成スクールの経営者達によって運営され、心理カウンセラーの資質と技能の向上への取り組み、統一認定資格の制度構築、不適切な基準や表現を行っていると思われる企業への是正勧告等を行っています。

ストレスチェックコンサルタントとは

当校では、組織の中のストレスチェック担当者様がこの資格を取得することで、組織内において更に有意義なストレスチェックの実施が見込めると考えております。 ストレスチェック制度を導入するにあたっては、ストレスチェック実施だけでなく、衛生委員会等での調査審議、実施体制・実施方法等の規程作成、従業員への周知や結果の集計・分析など、多くの知識、作業が必要です。全心連公認ストレスチェックコンサルタントは、ストレスチェック制度を熟知し、一連の流れをサポートし、さらにこの制度が企業のメンタルヘルス対策として効果的に作用するよう、コンサルテーションができる人材です。 3日間の講習(※保持資格等により、講習期間の優遇条件あり)と試験を受けていただくことにより、全心連公認ストレスチェックコンサルタント資格が取得できます。

資格取得にあたって必要な講習と認定試験

■ 期間:3日
(保有資格により講習期間の優遇あり)

・人事・労務担当者は2日間

・産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント、

 メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅰ種/Ⅱ種)保有者は1.5日

・中小企業診断士、社会保険労務士、税理士等は1日

■ 講習及び試験日程

お問い合わせください( 045-225-8500 / contact-hp@win-smile.com

※試験日は資格取得講習最終日に実施

■ 受講会場及び試験会場

・WEB

・神奈川県横浜市中区相生町3-63-1 パークアクシス横濱関内SQUARE 3F

■ カリキュラム

 ◇労働安全衛生法 ◇ストレスチェック制度とは

 ◇ストレスチェック制度導入前の準備 ◇ストレスチェック制度の実施

 ◇面接指導と就業上の措置◇集団分析と職場環境の改善 ◇ストレスチェック制度実施の留意点

 ◇カウンセリングと研修の効果  ◇メンタルヘルスから見た企業を取り巻く背景・意義・指針

■ 費用

お問い合わせください( 045-225-8500 / contact-hp@win-smile.com

■ 資格発行

一般社団法人 全国心理業連合会( https://www.mhea.or.jp/index.html

ストレスチェック集団分析アドバイザリー講座

ストレスチェック集団分析アドバイザリー講座とは

ウインスマイルストレスチェックサービスをご利用いただいている事業者様限定となる講座になります。 当校のストレスチェックコンサルタントの資格保有者が、事業者様の集団分析結果に対して、傾向や課題に対する着目点についてアドバイスをさせていただく講座となります。 分析結果に表示されている図やグラフをもとに、さまざまな集団分析結果を見てきている当校のスタッフが、職場改善が求められるであろうグループをピックアップし、考えられる原因や対策事例等をご説明します。 セミナーや改善プログラム等の具体的な職場改善に向けた実施の一歩前の段階としてご活用いただく講座となります。

講座概要

■ ウインスマイル集団分析結果(範囲定図、簡易判定、標準化得点)の解説

■ 事業者指定の区分(グループ構成)から、改善を要するグループの抽出

■ 改善対象グループの傾向と課題(考えられる原因及び対策事例の照会)

■ その他、集団分析結果に対するご相談

※講義の時間は質疑応答も含めて約60分を予定しています

※講座をご利用の事業者様には、【集団分析 事業者レポート】をご提出いたします

ご利用料金

18,000 円(税別) / 1回 ※WEB限定

事業者向け職場改善等プログラム

講座概要

集団分析結果から抽出した原因・課題に対して改善に取り組むためのプログラムをご用意しています。集団分析結果だけでは、データのみに対する提案となってしまうため、より正確な情報をもとに改善検討ができるように事前にご担当者様(人事、総務、衛生管理者、ストレスチェック担当者様等)へのヒアリングの機会をいただきます。データと現場の情報を鑑みて、全心連公認のプロフェッショナル心理カウンセラーがプログラムの提案をさせていただきます。

プログラム例

セルフマネジメント、ポジティブシンキング、マインドフルネス・NLP コミュニケーションスキルUP、モチベーションUP、価値観・ビジョンの共有化 自己分析と組織活性、リーダーシップ研修、ファシリテーション etc...

ご利用料金

65,000 円(税別)~ / 1回

ヒアリング(WEB/1時間)+ プログラム研修(WEB or 事業場/3時間)
※事業場で実施する場合は、別途交通費が発生いたします

ストレスチェック受検者向け カウンセリング窓口

講座概要

ストレスチェック制度では、基本的に高ストレス者と判定された方に限り、医師面接の勧奨を行う形となります。その中で、医師への抵抗を示す従業員様や高ストレス者に限らず全ての従業員に面接(相談窓口)の機会・勧奨を行いたいという事業者様もおります。そのようなお考えの事業者様向けにご用意しているサービスとなります。

全心連公認のプロフェッショナル心理カウンセラーの対応

プロフェッショナル心理カウンセラーは、全心連が公認する心理カウンセラーの全国統一認定資格です。長年活躍してきた経験豊富な熟練心理カウンセラーや、質の高いカウンセラーを送り出してきた養成スクールの経営者が一堂に会し、議論に議論を重ね、臨床心理士とは異なる資質をもつ心理カウンセラーの特徴や強みを定めています。 医師面接とは異なり、メンタル不調と確定することがないので、事業者・従業員いずれにおいても、安心してご利用になれるメリットもございます。

ご利用料金

18,000 円(税別) / 1時間 ※WEB限定

よくある質問

50人未満の事業場がストレスチェック制度を実施する場合についても指針に従うこととなるのでしょうか

50 人未満の事業場で実施する場合についても、法令、指針等に従う必要があります。 ただし、労働基準監督署への報告に関しては、50 人以上の事業場に対してのみ義務付けられるものですので、50人未満の事業場については、報告義務はありません。

ストレスチェックの実施義務の対象は、「常時50 人以上の労働者を使用する事業場」とされていますが、この50 人は、どこまで含めてカウントする必要があるのでしょうか。アルバイトやパート労働者も含めるのでしょうか。

労働安全衛生法第66 条の10 に基づくストレスチェックは、労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時50 人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。
この場合の「常時使用している労働者が50 人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります。
したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50 人のカウントに含めていただく必要があります。

労働安全衛生規則により、産業医の職務に「心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加されましたが、事業者に選任された産業医はストレスチェック制度にどこまで関与すれば、職務を果たしたことになるのでしょうか。

労働安全衛生規則第14 条の規程は、産業医がストレスチェックや面接指導等の実施に直接従事することまでを求めているものではありません。衛生委員会に出席して意見を述べる、ストレスチェック制度の実施状況を確認するなど、何らかの形でストレスチェックや面接指導の実施に関与すべきことを定めたものです。
ただし、事業場の状況を日頃から把握している産業医が、ストレスチェックや面接指導等の実施に直接従事することが望ましいと考えています。

ストレスチェック制度に関する社内規程において、実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師は、全員の氏名を規程に明記しなければならないのでしょうか。

社内規程において、実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師を明示する目的は、労働者の個人情報であるストレスチェック結果等を具体的に誰が取り扱うことになるのかを明確にすることにあります。
従って、職名等で特定することが可能な場合は、必ずしも個人の氏名まで記載する必要はありません。
また、実施事務従事者のように、個人情報を取り扱う者が複数おり、個人まで明記することが困難な場合は、例えば「●●課の職員」といったように部署名で示すことも可能です。これはストレスチェックの実施等を外部に委託する場合も同様です。
なお、社内規程では具体的に記載せず、別途社員に通知するといった記載を行い、社内掲示板に掲示する、社員全員にメールで通知するといった方法によることも可能です。
外部機関を利用される場合は、そのサービスに沿った内容の規定を作成することが望ましいです。
弊社では、サービスをご利用されている顧客様には、厚労省の参考規程をモデルとした「弊社サービス仕様のストレスチェック実施規定」を無料で提供しております。

長期出張や長期の病休のために、ストレスチェックを受検できなかった者について、どのように取り扱うべきでしょうか。

業務上の都合ややむを得ない理由でストレスチェックを受けることができなかった者に対しては、別途受検の機会を設ける必要があります。長期の病休者については、ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。