小規模事業場のストレスチェック義務化|背景と課題・専門業者との体制
小規模事業場のストレスチェック義務化|背景と専門業者との体制づくり
労働安全衛生に関するルールに基づくストレスチェック制度は、常時50人以上の事業場で年1回の実施が義務づけられてきましたが、令和7年5月の法改正により、50人未満の小規模事業場にも実施が義務づけられることが決まりました。施行期日は公布後3年以内に政令で定める予定であり、コンプライアンスやリスクマネジメントの観点から、いつまでにどのような準備をすべきか関心が高まっています。小規模事業場では人手や専門人材の不足、個人が特定されやすい環境など、50人以上の事業場とは異なる課題を抱えやすいです。
こちらの記事では、義務化の背景、小規模事業場の課題と解決策、専門業者との体制・運用の流れを解説します。
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株式会社ウインスマイルは、ストレスチェック制度の導入から実施・報告まで一括で支援するアウトソーシングサービス「すまいる」を提供しています。
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ストレスチェック義務化・小規模事業場への拡大の背景
義務化が小規模事業場に広がる経緯と、制度の概要を整理します。
法改正と施行時期
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の改正に基づき、2015年12月から常時50人以上の事業場に年1回の実施が義務づけられています。令和7年5月に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」により、これまで努力義務とされていた50人未満の小規模事業場にも実施が義務づけられることが決まりました。施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされており、最長で令和10年5月頃までに義務化される見込みです。施行までの間は引き続き努力義務ですが、準備に時間がかかるため、早めに制度の内容と自社で必要な対応を把握しておくとよいでしょう。
義務化が拡大した背景
精神障害に起因する労災の認定件数は増加傾向にあり、心の健康対策の強化が課題となっています。50人未満の事業場ではストレスチェックの実施率が50人以上の事業場と比べて低く、国では労働災害防止計画において、小規模事業場の実施率を引き上げる目標を掲げています。こうした状況を踏まえ、すべての事業場でストレスチェックを実施する土壌を整えるため、義務の対象が小規模事業場にも拡大されました。
小規模事業場が抱える特有の課題と解決策
小規模事業場ならではの課題と、それに対応するための方向性をまとめます。
実施体制と専門人材の不足
50人未満の事業場では産業医の選任義務がなく、ストレスチェックの実施に必要な医師や保健師などの専門人材が社内にいないことが一般的です。総務・人事・経理を同一の担当者が兼務しているケースも多く、安全衛生の専門担当を置きにくい状況にあります。このため、実施者や実施事務従事者を自社だけで確保することが難しく、外部の医師・保健師等への委託や、ストレスチェックの実施・集計までを一括で請け負う専門業者の利用が現実的な選択肢となります。
個人が特定されやすい環境とプライバシーへの配慮
従業員数が少ない事業場では、部署や役職が限られ、ストレスチェックの集団分析結果から特定の個人が推測されやすいという課題があります。そのため、結果の取り扱いや集計を社内だけで行うと、回答者が安心して受検しにくくなるおそれがあります。解決策として、実施や集計を外部の専門業者に委託し、結果の集計・評価を社内で行わない形にすることで、個人が特定されにくくし、受検者のプライバシーを守りやすくすることが推奨されています。
専門業者とつくる具体的な体制・運用フロー
専門業者に委託する場合の体制の決め方と、実施から報告までの流れを整理します。
委託範囲の決定と業者選定のポイント
ストレスチェックの実施、集計・評価、労働者への結果通知などは、法令上、外部に委託することが認められています。一方で、実施担当窓口の選任、衛生委員会での調査審議、社内規程の整備と従業員への周知、高ストレス者への就業上の措置などは事業者側の責任で行う必要があります。委託する場合は、どこまでを業者に任せ、どこを自社で担うかを契約で明確にします。業者選定時は、制度への理解が深いか、実施方法(WEB・紙・メール不要型など)の選択肢があるか、情報管理の体制(プライバシーマークやISMSの取得など)が整っているかを確認するとよいでしょう。
実施から報告までの流れ
契約後は、実施時期と受検期限を業者と調整し、従業員へ目的や結果の取り扱いを記載した案内を送付します。受検終了後、業者が集計・高ストレス者の選定・個人結果の通知を行い、必要に応じて集団分析や報告書類の作成まで代行します。事業者側は、結果の受け取りと保管、面接指導の申出勧奨、衛生委員会への報告など、委託範囲外の業務を担います。
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株式会社ウインスマイルでは、ストレスチェック制度の導入から実施・報告まで一括で支援する「すまいる」を提供しています。4プラン(スタンダード・職場改善・メール相談・ライト)で義務対応から職場改善まで選べます。初期・基本・データ保管・システム利用料は無料、50人未満は一律料金です。小規模事業場の義務化に備えたプラン・料金の詳細は、公式サイトの料金プランページでご確認ください。
【Q&A】ストレスチェックの義務化と小規模事業場についての解説
- 小規模事業場へのストレスチェック義務化はいつからですか?
- 施行期日は、令和7年5月の公布後3年以内に政令で定める日とされています。最長で令和10年5月頃までに義務化される見込みです。施行までは努力義務のため、早めに実施体制や委託先の検討を進めておくとよいでしょう。
- 小規模事業場でストレスチェックを実施するときの課題は何ですか?
- 産業医の選任義務がなく専門人材が社内にいないこと、人数が少ないため結果から個人が特定されやすいことが主な課題です。実施・集計を専門業者に委託し、結果の取り扱い方針を規程で定めて従業員に周知することで、負担とプライバシーリスクを抑えやすくなります。
- 専門業者に委託する場合、どのような流れで進めればよいですか?
- 委託範囲を契約で決めたうえで、実施時期と受検期限を業者と調整し、従業員へ案内を送付します。受検後は業者が集計・結果通知などを代行し、事業者側は面接指導の勧奨や衛生委員会への報告などを担います。
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小規模事業場のストレスチェック義務化のご相談は株式会社ウインスマイルへ
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