50名未満の事業場も義務化|ストレスチェックを実施する際のポイント

義務化で50名未満の事業場も対象へ|ストレスチェック実施のポイント

労働安全衛生に関するルールでは、常時50人以上の事業場に年1回のストレスチェック実施が義務づけられてきましたが、法改正により50名未満の事業場にも実施が義務づけられることが決まりました。義務化に伴い、初めてストレスチェックを導入する企業では、実施体制をどう組むか、自社で行うか外部に委託するかで戸惑うことも多いでしょう。制度の概要と実施の流れを押さえておくことで、スケジュールや役割分担を整理しやすくなります。

こちらの記事では、50名未満の事業場でストレスチェックを初めて実施する際に知っておきたいポイント、実施体制の考え方、外部委託をしたほうがよいケースをまとめます。

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初めてストレスチェックをする企業が知るべき実施のポイント

初めてストレスチェックをする企業が知るべき実施のポイント

初めて実施する際に押さえておきたい、制度の概要と実施の流れを整理します。

義務化の時期と対象範囲の確認

労働安全衛生に関するルールの改正により、50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられることが決まっています。施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされ、おおよそ令和10年頃に施行される見込みです。対象は常時使用する従業員が50人未満の事業場で、正社員のほかパート・契約社員など一定の要件を満たす労働者が人数に含まれます。事業場は本社・支社・工場など場所ごとに1事業場として数えるため、一つの事業場が50人未満なら義務化の対象となります。

実施の流れと事前に決めておくこと

実施者(医師・保健師など)の選定、調査票の選定、実施方法(WEB・紙・併用など)と実施時期の決定、結果の取り扱いと面接指導の流れの整理が必要です。初めての場合は、実施者を自社で手配するか外部に委託するかを早めに方針決定し、就業規則やストレスチェック規程で目的・結果の取り扱い・個人情報保護方針を定め、関係労働者との意見交換などを通じて社内ルールを検討したうえで従業員に周知します。

ストレスチェックの実施体制の考え方

ストレスチェックの実施体制の考え方

実施者・制度担当者・実施事務従事者の役割と、50人未満の事業場で実施体制を組む際のポイントを説明します。

実施者と実施事務従事者の役割

ストレスチェック制度では、実施者(医師・保健師など)が検査の企画や結果の評価、高ストレス者の選定を行い、実施事務従事者が名簿作成・調査票の配布・回収・結果通知といった実施の補助を担います。実施者は個人の結果を直接取り扱える立場にあるため守秘義務が課され、制度担当者(人事・総務など)は実施計画の策定、社内調整、関係労働者との意見交換や社内ルールの検討資料準備を受け持ちます。50人未満の事業場には産業医の選任義務がないため、実施者を自社で確保するときは嘱託産業医やかかりつけ医、地域の保健師などへの依頼が一般的です。

50人未満で体制を組むときのポイント

小規模事業場では専任の人事がいない場合も多く、実施者などを内製だけで賄うと負担が大きくなりがちです。体制を決める際は、施行時期までの残り期間と自社のリソースを踏まえ、無理のない進め方を選ぶことが重要です。

外部委託をしたほうがよいケース

自社で実施するか外部に委託するかの判断の目安と、委託する場合に確認したい点をまとめます。

外部委託が向いている主なケース

実施者(医師・保健師など)を社内や嘱託で確保するのが難しい、人事・総務の人員が少なく実施の事務作業まで手が回らない、個人の結果を社内で扱うことによるプライバシーへの懸念が大きい、といったときは、外部委託の検討が向いています。労働安全衛生に関するルールでは実施の外部委託が認められており、専門業者に実施・集計・高ストレス者選定まで一括で任せることで、負担を抑えつつ制度に沿った実施がしやすくなります。

委託先を選ぶときに確認したい点

委託先を選ぶ際は、ストレスチェック制度に精通した実施者が在籍しているか、個人情報の取り扱いやセキュリティ体制(プライバシーマーク・ISMS等)が整っているか、料金体系とサポート内容が分かりやすいかを確認するとよいでしょう。義務対応のみでよいか、集団分析や職場改善につなげたいかなど、自社の目的に合ったプランやオプションを用意しているかも比較のポイントです。

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【Q&A】50名未満のストレスチェック義務化と初めての実施についての解説

50名未満のストレスチェック義務化はいつから施行されますか?
公布後3年以内に政令で定める日とされており、おおよそ令和10年頃に施行される見込みです。施行までは努力義務のため、それまでに実施体制の検討や委託先の選定を進めておくとよいでしょう。
初めて実施するとき、実施体制はどのように考えればよいですか?
実施者(医師・保健師など)と実施事務従事者・制度担当者の役割を整理し、自社で賄えるか外部委託するかを方針決定することが基本です。50人未満の事業場は産業医選任義務がないため、実施者の確保が難しい場合は外部委託の選択肢を検討するとよいでしょう。
外部委託をしたほうがよいのはどのようなケースですか?
実施者(医師・保健師など)を社内や嘱託で確保するのが難しい、人事・総務の人員が少なく実施の事務作業まで手が回らない、個人の結果を社内で扱うことによるプライバシーへの懸念が大きい、といったときは外部委託が向いています。初めての実施で制度や手続きの負担を軽減したいときも、一つの選択肢となります。

50名未満のストレスチェック義務化のサポートは株式会社ウインスマイルへ

会社名 株式会社 ウインスマイル(WINSMILE CO.,LTD.)
所在地 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町3-63-1 パークアクシス横濱関内SQUARE 3F
連絡先 TEL:045-225-8500
営業時間 10:00~17:30(土日・祝日除く)
事業内容
  • ストレスチェックに関する体制整備と導入支援
  • ストレスチェックに関する産業医、衛生管理の業務支援
  • メンタルヘルスに関するカウンセリング業務
  • 及び資格スクール運営・講師派遣業務
  • 企業及び団体等の職場改善研修、教育訓練、
  • カウンセリング及びコンサルティング
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