50人未満のストレスチェックはいつから?開始時期と導入のタイミング

50人未満のストレスチェックはいつから?制度内容と進め方のポイント

従業員が50人未満の事業場では、これまでストレスチェックの実施は努力義務とされていましたが、令和7年5月の改正労働安全衛生法の公布により、50人未満の事業場にもストレスチェックを義務付けることが決定しました。施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされており、いつから義務となるか、それまでにどのように準備すべきか関心が高まっています。制度の開始時期と内容を押さえておけば、義務化の時期や自社で必要な対応を把握しやすく、計画的に準備を進められます。

こちらの記事では、ストレスチェック制度の開始時期と具体的な制度内容、導入・準備の目安、小規模事業場ならではの実施のポイントを解説します。

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50人未満の事業場でも、いつから実施するか検討中の事業者様から、義務対応を最小限に抑えたい方、職場改善まで踏み込みたい方まで、ご要望に合わせたプランをご提案しています。ストレスチェックコンサルタント資格を持つスタッフが法令や制度に沿った運用をサポートし、お客様窓口では制度の知識をしっかり理解した担当が対応します。WEB・マークシート・メール不要型など受検方法は多彩で、担当者の業務負担を抑えた運用が可能です。集団分析・外国語対応・セルフケア動画は無料オプションとしてご利用いただけ、プライバシーマークやISMSを取得した体制で情報管理にも配慮しています。

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ストレスチェック制度の開始時期と具体的な制度内容

ストレスチェック制度の開始時期と具体的な制度内容

制度がいつから始まったかと、どのような内容かについて整理します。

義務化の開始時期

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の改正に基づき、2015年12月1日から施行されました。常時50人以上の労働者を使用する事業場には、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられています。一方、50人未満の事業場は長らく努力義務とされていましたが、令和7年5月に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」により、50人未満の事業場にもストレスチェックを義務付けることが決まりました。施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされており、最長で令和10年5月までに義務化される見込みです。施行までの間は引き続き努力義務ですが、いつから義務となるかを踏まえ、早めに実施体制の準備を進めておくとよいでしょう。

制度の主な内容

実施が義務づけられている事業場では、医師や保健師などによるストレスチェックの実施、結果に基づく高ストレス者への面接指導の実施、検査結果の5年間保存などが求められます。ストレスチェックは労働者の心の状態を把握し、メンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善に役立てることを目的としています。50人未満の事業場も義務化が見込まれるため、この目的や実施の流れを理解したうえで、施行前に自社に合った時期や方法で準備を進めるとよいでしょう。

小規模事業場において制度導入が推奨されるタイミングと判断基準

小規模事業場において制度導入が推奨されるタイミングと判断基準

50人未満の事業場で、いつからストレスチェックを導入・準備するかを決める際の目安と判断のポイントを説明します。

導入を検討しやすいタイミング

義務化の施行期日は政令で定まるため、現時点では施行前までが準備期間です。事業の繁忙期を避けたり、健康診断の時期に合わせたりするなど、自社の都合に合わせて実施時期を決められます。義務化の施行を見据えて、早めに仕組みを整えておく進め方が推奨されます。また、メンタルヘルス不調の事例があった場合や、長時間労働の是正に取り組むタイミングで、あわせてストレスチェックの導入を検討する事業場も少なくありません。

判断の際に押さえるポイント

導入の判断では、経営層や総務担当者が制度の目的を理解し、従業員に説明できることが重要です。また、実施者となる医師や保健師を社内で確保できるか、あるいは外部委託で対応するかも早めに検討するとよいでしょう。50人未満の事業場では産業医の選任義務がないため、外部のストレスチェック支援サービスを利用するケースが多く、委託先の選定が導入の実現性を左右します。コストや担当者の負担、結果の取り扱い方針を整理したうえで、無理のないタイミングで始めることが継続のポイントです。いつから始めるかは、義務の有無だけでなく、自社の体制や従業員の状況を踏まえて決めるとよいでしょう。

小規模事業場における実施のポイントと特有の留意点

50人未満の小規模事業場でストレスチェックを行う際に押さえておきたいポイントと留意点をまとめます。

小規模事業場ならではの注意点

従業員数が少ない事業場では、ストレスチェックの結果から個人が特定されやすいため、集団分析の実施や結果の取り扱いには特に配慮が必要です。また、産業医や保健師が社内にいない場合が多く、実施者を外部に依頼する必要があります。実施の準備や結果の管理など、実務の負担を誰が担うかも事前に決めておくとスムーズです。

スムーズに進めるためのポイント

実施前に、目的や結果の取り扱い、不利益な取り扱いの禁止などを就業規則や規程で定め、従業員に周知しておくことが大切です。外部委託する場合は、情報管理体制や料金体系、どこまでを委託するかを契約で明確にし、プライバシーが守られる体制を整えましょう。面接指導が必要な場合の窓口や、地域の産業保健センターなど無料で利用できる相談先をあらかじめ把握しておくと安心です。小規模事業場向けの実施マニュアルが厚生労働省から公表されているため、初めて実施する際は内容を確認しておくと、漏れなく準備を進められます。

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株式会社ウインスマイルでは、ストレスチェック制度の導入から実施・報告まで一括で対応する「すまいる」を提供しています。義務対応のみから職場改善まで目的に合わせて選べる複数プランを用意しており、50人未満の事業場は一律料金、初期費用等は無料です。プラン内容や料金体系の詳細は、株式会社ウインスマイルの料金プランページでご確認ください。

【Q&A】ストレスチェックを50人未満の事業場でいつから実施するかについての解説

ストレスチェック制度はいつから始まり、50人未満は義務ですか?
2015年12月1日から50人以上の事業場に義務化されています。50人未満の事業場は令和7年5月の改正法で義務化が決定し、施行期日は公布後3年以内(最長で令和10年5月まで)に政令で定められます。施行までは努力義務です。
50人未満では、いつから実施するのがよいですか?
義務化の施行前でも、施行を見据えて早めに準備することが推奨されます。繁忙期を避ける、健康診断に合わせる、メンタルヘルス不調への対応を検討する時期など、自社に合った時期を選べます。実施者を外部に委託するかも含め、早めに検討するとよいでしょう。
小規模事業場で実施する際の留意点はありますか?
従業員が少ないほど結果から個人が特定されやすいため、結果の取り扱いには配慮が必要です。産業医がいない場合は実施者を外部に依頼し、目的や結果の取り扱いを規程で定めて周知し、委託先とは情報管理を契約で明確にしておくことがポイントです。

50人未満のストレスチェックがいつからか不安なら株式会社ウインスマイルへ

会社名 株式会社 ウインスマイル(WINSMILE CO.,LTD.)
所在地 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町3-63-1 パークアクシス横濱関内SQUARE 3F
連絡先 TEL:045-225-8500
営業時間 10:00~17:30(土日・祝日除く)
事業内容
  • ストレスチェックに関する体制整備と導入支援
  • ストレスチェックに関する産業医、衛生管理の業務支援
  • メンタルヘルスに関するカウンセリング業務
  • 及び資格スクール運営・講師派遣業務
  • 企業及び団体等の職場改善研修、教育訓練、
  • カウンセリング及びコンサルティング
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