ストレスチェックの義務化はいつから?50人未満の事業場の施行とリスク
ストレスチェック義務化はいつから?施行時期と未実施の場合のリスク
ストレスチェック制度は、常時使用する従業員が50人以上の事業場で年1回の実施が義務づけられてきましたが、法改正により50人未満の事業場にも実施が義務づけられることが決まりました。いつから施行されるのか、義務化の目的や実施しなかった場合のリスクが気になっている方も少なくないでしょう。制度の施行時期と目的・リスクについてあらかじめ知識を持っておくことで、不安を感じずに準備や対応を進めやすくなります。
こちらの記事では、50人未満の事業場でストレスチェックが義務化される時期の見込み、厚生労働省が義務化する目的、実施しないことによる企業のリスクを解説します。
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従業員50人未満の事業場もストレスチェックが義務化されるのはいつ?
施行時期の見込みと、制度の対象となる従業員の考え方を整理します。
施行時期の見込み
労働安全衛生に関するルールでは、2015年12月から常時50人以上の事業場に年1回のストレスチェック実施が義務づけられています。令和7年5月に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」により、これまで努力義務とされていた50人未満の事業場にも実施が義務づけられることが決まりました。施行期日は公布後3年以内に政令で定める日とされており、おおよそ令和10年5月頃までに施行される見込みです。施行までは引き続き努力義務ですが、体制づくりや委託先の選定に時間がかかるため、早めに制度の内容と自社で必要な対応を把握しておくとよいでしょう。
対象となる従業員と事業場の単位
義務化の対象となるのは、常時使用する従業員が50人未満の事業場です。ここでいう従業員には、正社員のほかパートや契約社員、派遣労働者など、一定の要件を満たす労働者が含まれます。事業場は本社・支社・工場など、場所ごとに1事業場として数えるため、企業全体で50人以上でも、一つの事業場が50人未満であれば従業員50人未満の事業場に該当します。
厚生労働省がストレスチェックを義務化する目的
義務化の背景と、制度が目指す3つの目的を解説します。
義務化の背景
精神障害に起因する労災の認定件数は増加傾向にあり、心の健康対策の強化が国の課題となっています。50人未満の事業場ではストレスチェックの実施率が50人以上の事業場と比べて低く、労働災害防止計画においても小規模事業場の実施率を引き上げる目標が掲げられています。こうした状況を踏まえ、すべての事業場でストレスチェックを実施する土壌を整えるため、義務の対象が50人未満の事業場にも広がりました。施行までに、制度の趣旨や実施の流れ、外部委託の選択肢などを理解しておくことが、円滑な対応につながります。
制度の3つの目的
厚生労働省が示すストレスチェック制度の目的は、主に次の3点です。1つ目は、労働者自身が自分のストレスの状況に気づくことを促すことです。定期的に検査を行うことで、負荷が高まっている場合に早めに対処するきっかけとします。2つ目は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。個人のストレスを低減し、心身の不調が表れる前の段階で手を打つことを目指します。3つ目は、職場環境の改善につなげることです。検査結果を集団ごとに分析し、部署や業務内容ごとの傾向を把握して、働き方や職場の見直しに活用します。
ストレスチェックを実施しないことによる企業の多大なリスク
未実施や報告漏れがもたらすリスクを、法的な観点と実務の観点からまとめます。
報告義務違反と是正勧告・行政指導
ストレスチェックを実施した事業場では、実施結果を労働基準監督署に報告する義務があります。報告を怠った場合、労働安全衛生法に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。実施そのものに対する直接の罰則規定は設けられていませんが、未実施が把握された場合、労働基準監督署から是正勧告や行政指導が行われる事例があります。義務化の対象となる事業場では、施行後は実施と報告の両方を漏れなく行うことが求められます。
安全配慮義務と損害賠償リスク
企業には、労働契約に基づき労働者の安全と健康を配慮する義務があります。ストレスチェックを実施していれば把握できたようなメンタルヘルス不調の兆候を放置し、従業員が心の病気を発症した場合、安全配慮義務を果たしていなかったとして損害賠償を請求されるリスクがあります。未実施であること自体が直ちに義務違反となるわけではありませんが、裁判例では、ストレスチェック等のメンタルヘルス対策を講じていなかったことが争点となり、企業に多額の賠償が認められた事例があります。
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【Q&A】ストレスチェックの義務化とリスクについての解説
- 50人未満の事業場でストレスチェックが義務化されるのはいつからですか?
- 公布後3年以内に政令で定める日とされており、おおよそ令和10年5月頃までに施行される見込みです。施行までは努力義務のため、その間に制度の内容や委託の選択肢を把握し、準備を進めるとよいでしょう。
- 厚生労働省がストレスチェックを義務化する目的は何ですか?
- 労働者自身のストレスへの気づきを促すこと、メンタルヘルス不調の未然防止、検査結果を活用した職場環境の改善の3点が主な目的です。心の健康対策の強化と、小規模事業場での実施率向上を図るため、義務の対象が50人未満にも広がります。
- ストレスチェックを実施しないと企業にはどのようなリスクがありますか?
- 実施後の報告を怠ると50万円以下の罰金の可能性があり、未実施が把握されれば是正勧告や行政指導の対象となることがあります。また、安全配慮義務に基づき、メンタルヘルス不調を発症した従業員から損害賠償を請求されるリスクもあるため、施行までに実施体制を整えることが望ましいです。
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